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都立足立新田高校硬式野球部OB・OG会会則

【1.総則】

1-1.会の名称
正式名称は『東京都立足立新田高等学校硬式野球部OB・OG会』(以下「OB会」)とする。

1-2.会の目的
「OB会」の活動は、会員の母校である都立足立新田高等学校硬式野球部(以下「野球部」)を側面的に支援することを目的とする。

  1. 父母会や後援会と連携した野球部活動のサポート
    1. 日常の部活動への人的または物的な支援(練習への人的協力や用具等の差し入れ)
    2. 公式戦または練習試合への協力
  2. 公式戦等における積極的な応援活動への参加協力
    1. 会としての支援のほか、個人的な物的支援(飲み物、栄養補助食品等)の受付窓口
    2. 公式戦への応援参加の呼び掛け
  3. 「OB会」名簿の作成、部活動支援を目的とする会費の徴収

1-3.会員
「OB会」の会員は、野球部に在籍した一般部員、マネージャーのほか、部長・顧問・監督とする。
一般部員及びマネージャーは原則「野球部」に足掛け3年間在籍者を対象とし、強制加入ではないが自動的に入会するものとする。
ただし、マネージャーの場合は、在籍1年以上で可とする。 また、卒業如何に関わらず、3年間在籍した部員も対象とする。

会員は正会員と準会員より構成される。

  1. 正会員は住所等所在が明かであり、かつ本会活動に参加し別条に定める会費を支払う意思を有する者をいう。
  2. 準会員は正会員以外の者をいう。すなわち、所在が不明な者及び年会費の長期滞納者がこれに該当する。
  3. 準会員が正会員の条件を満たした場合は、直ちに正会員に復帰する。 準会員は、本会の発給する製作物及び郵便等、費用の発生するサービスについて制限を受けるものとする。これは会費の支払いの有無に応じて費用の配分の公平を保つものである。

【2.組織】

2-1.組織
「OB会」の組織は、原則、各入学期から代表(幹事)を選出し、同期の間ごとに連絡体制を図り、事務局に連絡する。

2-2.役員
「OB会」の組織の運営は、各入学期から選出した幹事から、さらに「役員」を選出し、具体的な活動の指揮など会の運営実務に当たる。「役員」は会長(1名)、副会長(2名)と事務局の実務(金銭の管理、会合等の設定等)を行う総務(若干名)で構成する。

2-3.役員の任期
「OB会」役員の任期は原則1年間とするが、継続が必要な場合はそのつど延長することも可とする。 ただし、同一人物が継続して役員を務めることで、多大な負荷をかけてしまうことを避けるため、指名制も検討する。役員本人が継続を希望する場合、他者が継続を推薦し役員本人がこれを了承した場合もこれを認める。
現状組織構築の段階であるため、暫定役員とするが、役員に選出された者は、やむなき事情がある場合でも、出来る限り会の運営に尽力すること。そのために他役員及び各世代の代表である幹事及び一般会員もこれに助力し、事務局運営をサポートすること。

2-4.事務局
事務局の運営は、原則役員を中心に会員全員がこれに参加意識を持ち支援すること。
事務局については、総会で選出された役員と事務局が具体的な運営を行う。

【3.会の運営】

3-1.理念と目指す姿
『後輩は先輩を敬い、先輩は後輩を可愛がる』、現役部員の範となることを是とし、会員は相互連携を旨とする。

3-2.名簿の作成
事務局では、「OB会」運営を円滑かつ効果的に進めるためOB会名簿を作成する。
会員は事務局に協力すること。特に会合に欠席した同期生など、可能な限り情報を集め、事務局に報告する一方、OB会への参加を呼びかける。会員は、OB会名簿に基づき連絡体制を整備し、必要な連絡事項が発生した際は、速やかに必要な措置をとる。

3-3.総会(「OB会」)の開催
「OB会」の方針を最終的に決定するため、年に1回総会を開催する。総会は隔年ごとに役員による総会と全体総会を開催する。具体的には当年度の活動報告と次年度の基本的な活動計画を決定するための会議で、役員・幹事のほか、会員一堂が集まる場とする。
なお、総会は、毎年秋期または冬期に開催し、具体的な支援内容について検討する場としての性格も持つ。全体総会が開催されない年には会報にて活動報告を行う。

3-4.会費及び寄付行為等
「OB会」の会費については、年額1,000円とし、総会前に納付することが原則であるが、随時OB会銀行口座への振込みを受付する。
会費は総会及び寄付活動に充てることとする。
また、すでに社会に出て相当年数が経過したOB個人からの寄付行為についてはこれを拒まない。

【4.雑則】

4-1.会への意見
会の運営に意見がある場合、隔年1回の全体総会で意見をするか、会長に提言を行うこと。

4-2.会則の変更
会則については、必要に応じ逐次変更していくが、具体的な変更は役員と事務局が連携し、内容を検討しながら対応していくこととする。

【付記】

この会則は平成19年12月2日のOB会を持って効力を発揮する。

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